創業社長が会社に10億円程貸付をしています。
このままだと相続税が多額になるため、会社を存続させながら、この貸付金を減らしたいのですが、何かいい方法は無いでしょうか?
返済するだけの預貯金は無く、債務免除益に対する法人税も支払う力はありません。
この会社の株式は既に2代目の子供に全株移行されています。
http://q.hatena.ne.jp/1160036793
資産除去債務って分かりやすく言うとどういうものでしょうか?
現物があるわけではなくて、概念上の負債ですよね?
↓の有害物質のケースも該当しますし、店舗を借りて、開店のための備品・改修に500万かけたとします。
契約条項に現状回復条文があり、回復に100万かかると見込まれる場合、この100万を資産除去債務として計上する考え方です。
従来の処理だと100万の費用は、店舗返却時に突然、修繕費用として発生させてました。
国際会計では、除去債務を明確にしているのに、日本の会計は帳簿上資産になっていても、突然費用が発生するとつつかれたため、制度改正に至ってます。
上の処理を仕訳表記すると【開店時】(残存0均等5年償却の割引率1.05)有形固定資産 500万 / 現金預金 500万有形固定資産 78 / 資産除去債務 78万* *五年後の100万を1.05で5回割り算しています【1年目末の会計処理】原価償却費 100万 / 原価償却累計額 100万原価償却費 15.6万 / 原価償却累計額 15.6万(除去債務部分)利息費用 3.9万 / 資産除去債務 3.9万(78万の利息部分5%)という形式になります。
工務店請け負った新築の建具工事、去年の12月請求分、(80万)残金75万円を回収できないで困ってます。
今日債務者の弁護士から弁済案の通知書が送られてきました。
工事代金残金50%(375000円)で一括弁済を受けて残債を放棄するか、破産・個人再生手続などをするとのこと。
・家、土地などは、すべてなぜか昔から親戚名義になっていて破産されても何も取れない。
・別に暮らしている親子で経営していたのに親父は関係ないと言う。
(手伝っただけ)・その親父は2年前に破産か財務整理をしている・家は親戚名義なのに今年、リフォームしている・債務者はまだ40代・借金・など総額はぶん350万位・個人大工で仕事がないといってほとんど仕事をしていない・誠意なども感じられない。
(電話に出ない・出ても来ない)・銀行には借りようとしたけど親父の件で(破産)借りれなかった。
など大変困ってます。
知恵をお貸しください。
根抵当権の変更:債務者(相続)変更登記~指定債務者の合意の登記までの間について①債務者に相続が生じて相続人への債務者変更登記がされた後、②指定債務者の合意の登記をすると思うのですが、②までの間・かつ・相続~6ヶ月以内は他の元本確定事由が生じても元本は確定しないため、その間であれば、他の事由が生じたとしても②の登記申請ができると覚えています。
フと思ったのですが、確定期日の定めがあっても確定しないのですよね?
なんとなく「始めから定めていた期日でも確定しないのか…」と思いしっくりこないため、気になりました。
ご教授どうぞよろしくお願いします。
「元本の確定」と「指定債務者の登記の可否」をわけて考えてください。
根抵当権の債務者が死亡した場合、相続による債務者の変更登記は、死亡時までの被担保債権の支払義務を承継した相続人を公示する手続です。
一方、指定債務者の登記は、債権者が取引の継続を希望する場合に、当初の債務者(被相続人)の死亡後に取引を継続する債務者を決定する手続です。
したがって、取引の継続を希望して、指定債務者の合意もでき、実際に取引により被担保債権が発生していたが、指定債務者の登記をする前に元本の確定事由が生じた場合、だからといって指定債務者の登記ができなくなると、相続発生時以後の取引によって発生した被担保債権が根抵当権によって担保されなくなります。
そこで、元本確定事由の発生があっても、指定債務者の登記をする意義があるわけです。
しかし、登記ができるからといって元本が確定していないわけではありません。
確定期日の定めがあれば、期日の到来によって当然元本は確定します。
遺留分侵害額の計算について司法書士試験の過去問 (平成16年 午前の部 22問目の肢5)について(専門知識のある方にご回答お願いいたします)司法書士試験の過去問 (平成16年 午前の部 22問目の肢5)の問いで 遺留分侵害額の計算問題がでているのですがここの計算方法とその根拠について 整理できず悩んでいます。
以下 問題文を簡潔に直し記述します。
①Aは平成16年2月1日にBに対し自己の所有する甲土地を贈与した②Aは同年4月1日に死亡した。
Cは遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し、Dは遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。
③B,C,DはいづれもAの相続人ではなく、Aの子であるEがAの唯一の相続人である。
この場合において Aがその死亡時に1000万円の債務を負担していたとすると、EはBに対して遺留分減殺請求権を行使することができるか?
回答=誤 となっています。
過去問の解説(LEC合格ゾーン2009年版)には①Eの個別遺留分額=300万円 (これは問題なく分かります)②Eの遺留分侵害額=(300万円)-0円-0円+1000万円(※1)=1300万円となる以上により、Eは遺贈額の600万円全額及び贈与額1000万円のうち700万円(※2)の合計1300万円の範囲で遺留分減殺請求権を行使できる。
となっておりました。
私の疑問点は下記の通りです。
① そもそも遺留分権者であるEがもらえる遺留分額は 個別遺留分額により300万円なのですから 遺留分減殺請求が遺贈の減殺を先ず減殺し、不足がある場合に贈与から減殺するべきであるとの 手順をたどれば、CとDが Eに対して負う割合を計算すると Cに50万円 Dに250万円の割合での 支払いにより 300万円の遺留分額は弁済し終わるのですから、そもそも受贈者であるBに支払いの必要が なぜ生じるのかが分かりません。
② そもそもこの 遺留分侵害額とはどのようなものでしょうか?
上記解説中の計算式の中の(※1)の1000万円の根拠は Aの負担する債務の額という事でしょうか?
③ (※2)の700万円の根拠が分かりません。
④ もしかして解説に誤植などがあるのかとも思いましたが、正確な知識がなければ 何も意味を成さないのですから 詳しい先生がおられましたら 解説をお願いしたいと考え 質問させていただきました。
専門知識のある方、合格者の先輩方 何卒ご回答いただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします